民事執行(強制執行) 裁判業務に関するご相談

裁判で勝訴判決を得た場合や、公正証書を作成している場合でも、相手方が任意に支払いをしてくれないというケースもあります。そのような場合、任意の支払 いが見込めない以上、国家機関の力を借りて強制的に取立てを行うという手続きが必要になってきます。それが、強制執行という手続きになります。強制執行の手続きには、内容証明や少額訴訟支払督促などがあります。

強制執行の申立てを行う際に注意すべきことは、相手方がどのような財産を有しているかを事前に調べることを忘れないということです。なぜなら、強制執行に より差し押さえの対象となる財産は、あくまでも相手方の所有している財産に限られますので、めぼしい財産を有しない者に対して強制執行を行っても、差し押 さえることができる財産が無いという結果に終わることもあるからです。その場合には、お金を払ってもらえないだけでなく、結局、費用倒れになってしまう可 能性が高いといえます。強制執行手続きについては、司法書士は裁判所に提出する申立書等の作成をいたします。

民事執行(強制執行)

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裁判業務に関するよくある質問

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