役員変更 商業登記に関するご相談
株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記をしなければいけません。監査役なら4年に一度となります。株主総会を開いて更に取締役会を開き、その議事録を登記の申請に使用します。
これが大幅に遅れると罰金がくる場合があるので、決して放置しないようにするべきです。
私ども司法書士に依頼していただきますと面倒な議事録作成のお手伝いから変更登記申請、更に任期の管理までいたしますのでお客様は手間を省くことができます。