少額訴訟 裁判業務に関するご相談
たとえば金銭にまつわるトラブルに巻き込まれたとき、その最終的な解決方法として『裁判』があります。 しかし『裁判』という言葉を聞いただけでしり込みしてしまう人も多いことでしょう。きちんと裁判をすれば上手な解決ができたかもしれないのに、費用、時 間、労力を気にしてあきらめてしまった人も少なくないはずです。
そこで、1998年1月から施行された『少額訴訟手続』は、訴訟額60万円以下のものであれば、今までの裁判手続よりはるかに簡単でスピーディーな紛争解決を目指すことができる手続です。しかし『少額』であっても『裁判』。有利に手続をすすめるためには正しいノウハウが不可欠です。しかし法律の専門家である司法書士のバックアップがあれば『少額』だからとあきらめかけていた問題も適切な解決が得られるかもしれません。