相続 不動産登記に関するご相談
不動産(土地、家、マンションなど)を相続した場合、どういう方法で?どのくらいの費用で?どういう手順で?相続名義変更ができるのか、わからないことが多いと思われます。
相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。、相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。
当事務所の相続名義変更手続き代行では、土地名義変更、家名義変更、マンション名義変更、住宅名義変更など、あらゆる不動産の相続名義変更(相続登記)に対応させていただいております。
相続時におけるご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,正しく遺産分割がされたことを証明するために次のものをご用意ください。また、以下の必要書類は当司法書士事務所でも取得することができますが、ご依頼者の方でご用意頂けますと全体的な登記にかかわる費用の削減になります。
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本一式
本籍地の市区町村役場で取得できます。
被相続人の除住民票の写し
被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます。
相続人全員の現在の戸籍謄本
各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます。
相続人全員の印鑑証明書
各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。
不動産を相続する相続人の住民票の写し
土地・建物の登記事項証明書
法務局で取得できます。
固定資産評価証明書
最新年度のものをご用意ください。相続する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。