贈与 不動産登記に関するご相談
ある人の財産を無償で他の人に引き継ぐ契約を贈与といいます。財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。
この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。
不動産贈与時におけるご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,不動産を生前贈与するために次のものをご用意ください。また、以下の必要書類は当司法書士事務所でも取得することができますが、ご依頼者の方でご用意頂けますと全体的な登記にかかわる費用の削減になります。
登記済権利証または登記識別情報
登記済というスタンプが押されたものか、12桁のパスワードが記載された書面。
贈与される方の印鑑証明書
発効日から3月以内のものをご用意ください。
贈与を受けられる方の住民票の写し
現在のご住所が記載されている住民票をご用意ください。
ご印鑑
贈与される方(贈与者)についてはご実印、贈与を受けられる方(受贈者)は認印でも結構です。
固定資産評価証明書
最新年度のものをご用意ください。贈与する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。
贈与される方の住民票の写しまたは戸籍の附票
贈与する方(贈与者)について、登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。