不動産売買・抵当権  不動産登記に関するご相談

売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間〜1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです。(契約と決済を同日に行う場合もあります)

この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、普通です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。

登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

不動産売買・抵当権

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不動産売買時におけるご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方(購入者)は、決済日までに次のものをご用意ください。また、以下の必要書類は当司法書士事務所でも取得することができますが、ご依頼者の方でご用意頂けますと全体的な登記にかかわる費用の削減になります。

住民票の写し

現在の住所地が記載されている住民票の写しをご用意ください。

印鑑証明書

発効日が、決済の予定日から3か月以内のものをご用意ください。

登記済権利証または登記識別情報(売主)

登記済権利証の場合は、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています)。

印鑑証明書(売主)

発効日が、決済の予定日から3か月以内のものをご用意ください。

不動産の固定資産評価証明書(売主)

最新年度のものをご用意ください。売買する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。

ご実印(売主)

住民票の写しまたは戸籍の附票(売主が住所から移転している場合)

登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。

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不動産登記に関するよくある質問

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